後援会を作るのに、参考になれば、以下の情報を御利用下さい。
(詳細は、都道府県の選挙管理委員会に直接お問い合わせください。)
後援会を作るには、
☆代表者
☆会計責任者
☆会計責任者が病気などで欠員になった場合その代わりになる人
の3人が必要です。
ある候補者の話によると、 後援会代表・会計責任者は、候補予定者本人が兼任できるので、実質、会計代理の人(例えば配偶者の方や親にお願いする)を集めればよいみたいです。
ただ、本来は、きちんと3人集めて、役員として就任して貰うのが望ましいと思います。
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選挙管理委員会に問い合わせたところ、
後援会と言うのは、選挙活動のための組織ではなく、政治活動のための組織なので、選挙区と言う概念がないため、選挙区以外に住んでいる人でも代表になれるそうです。
会計責任者は年に1回、県に収支報告書を提出する義務があるようです。
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後援会設立の申し込みには、申込書と規約(自分で作る)が必要なようです。
申込書の書式は、各県によって様々なようですので、都道府県の選挙管理委員会事務局に直接質問してみてください。
サンプルを以下に、掲載します。(県によって書式が違います。)
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〇〇〇〇 後援会 規約 サンプル
私たちは、○○市の市民として、豊かで住みやすく思いやりのある市を作るために、
それらの目標を実現するための行動を起こしている「〇〇〇〇」さんを後援するため、
後援会を組織して、〇〇〇〇後援会規約を定める。
(名称と構成員)
第一条 この後援会は 〇〇〇〇後援会(以下「後援会」という。)と称し、
○○市民 及びその他同志の者をもって構成する。
(目的)
第二条 後援会は 〇〇〇〇 さんが100%の力で活動できる基盤造りと会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(事務所)
第三条 後援会の事務所は、○○市○○-1−1−1に置くものとする。
(事業)
第四条 後援会は第二条の目的を達成するため、次の事業をおこなう。
(1) 「〇〇〇〇」さんの政治活動のための基盤造りと支援に関すること。
(2) 会員の相互親睦に関すること。
(3) その他。
(役員)
第五条 後援会は、次の役員を置き、選任、任期は別途定める。
[1] 会長 [2] 会計責任者
(役員の任務)
第六条 会長は、後援会を代表し会務を総括する。
(経費)
第七条 後援会の経費は、一般会費及び特別会費をもってこれに充てる。
(会計)
第八条 1月〜12月を一つの会計年度として、会計責任者は責任をもって、収支をまとめ、翌年の3月までに法律に基づき収支報告を行う。
(その他)
第九条 後援会は、この規約に定めのなき事項はその都度協議決定する。
以上
付則
1. この規約は、平成00年0月00日から適用する。
後援会を作る書式の制作などに関しては、本人が自分で制作していただきます。
法律的には、行政書士や弁護士などの有資格者以外が報酬を得て行うと、法律違反になりますので、私は、書類の作成のお手伝いは出来ません。
以上を参考にして、後援会の設立を行ってみて下さい。
まず、都道府県の選管に電話でお問い合わせをしてみるのが、第一の作業になると思います。
宜しくお願いします。
1979年11月生まれ
早稲田大学2002年卒業
早稲田大学大学院2004年に中退
2004年に個人事業主として開業
選挙事業は、2010年からスタートし、
現在までに、約40件を承らせて頂きました。
選挙ポスターは、市議選(区議選)であれば、通常、公費負担で、自費負担0円で作れます。
ポスター作成は私がデザインから納品(印刷したものを郵送)まで全て責任をもって行います。
地元の写真館などで撮った顔写真のデータをメールなどでお送り頂ければ製作可能です。
市議選のほとんどは、ポスター代は、公費負担なのでお客様の私費負担は0円で、選管から直接私に支払われます。(供託金没収ラインを超えられない場合は自己負担になります。 供託金没収ラインは有効投票総数÷議員定数÷10です。 10万人の人口の都市で5万人が投票し議員定数が25人なら200票です。)
ポスターは、お問い合わせ頂いた直後から数日〜数週間以内で作ります。(数か月後の選挙まで待ちません。)
公費は市の選管から直接37万円程度(都度、見積もります)、私に支払われます。(写真代がある場合は、写真代をプラスします)
※町と村の選挙には公費負担の制度はありません。 市区、都道府県の選挙は公費負担があります。
※ポスターの印刷(入稿)を終えてから(選挙の立候補取りやめなどで)キャンセルする場合は、キャンセル料15万円頂きます。
※この動画は、2014年に製作したものであり、その時は、アドバイスは何十回でも無料で行っていたので、そういう主旨の発言がありますが、現在は、無料相談の部分は無料で行っており、有料相談の部分は1回2900円で行っております。 その他、色々と少し変更になっている部分がありますのでご了承くださいませ。
B後援会代表などは選挙区に住んでいないといけないのか?
※動画の中で選挙に関する活動は20歳未満と言っていますが、法律が変わって18歳未満が禁止になりました。
F立看板について。 サイズ、選管の許可。
※動画の中で話している看板のデザインにつきましては、現在行っておりません。 お問い合わせいただければ、私が知る限り一番安く作れるところをお教えしますのでお問い合わせくださいませ。
G立候補予定者説明会と事前審査、警察による選挙カーの審査について。
I公選ハガキについて
※公選ハガキは引き続き手渡しできませんが、動画の内容から変更になっている点として2019年の統一地方選からは文書図画頒布の規制が緩まり、既定のサイズ、既定の枚数であれば、市議選などでもチラシをまけるようになりました。 詳細はお問い合わせくださいませ。
K選挙期間が始まってから行える事。 資料と選管の重要性について。
候補者のしおり(資料)をダウンロード(上にも同じものがあります)
L辻立ち、駅立ちについて
※全部無料でアドバイスと言っていますが、今は料金設定が変わっていて、1回2900円になっているところはあります。 しかし、弁護士や行政書士しか有料で出来ないアドバイスは、法律で行えないので行いません。